行政書士菊田法務事務所へのアクセスマップ
地下鉄東豊線 豊水すすきの駅6番出口より 徒歩3分
大きな地図で見る事務所概要
名称 | 行政書士 菊田法務事務所 |
---|---|
所在地 | 〒064-0807 北海道札幌市中央区南7条西1丁目20−1−901 |
電話番号 | 011-596-6065 |
FAX番号 | 011-596-6066 |
営業時間 | 月曜〜金曜 9:30〜17:00(左記以外は事前にご相談下さい) |
休業日 | 土曜・日曜・祝日、年末年始 |
代表者 | 代表 行政書士 菊田佑介 |
所属団体 | 北海道行政書士会 会員 登録番号 第09011720号 行政書士会札幌支部 所属 |
サービス概要 | 法律手続、書類作成代行、書類作成相談 |
配達方法 | 原則として普通郵便、書留、レターパック |
---|---|
費用 | 報酬(当事務所が頂く金額)と実費(印紙代・証紙代・窓口手数料など) |
送料 | 送料は、実費としてご負担願います。 |
振込手数料 | 振込手数料は、お客様のご負担でお願いいたします。 |
出張日当 | 出張の場合は、交通費の他に日当が発生いたします。 1日(8時間):33,600 円 半日(4時間):16,800 円 |
お支払い方法 | 銀行振込み または 現金でのお支払い。 原則、概算の実費と共に報酬額の50%を着手金として前払い。 実費分につきましては、後に清算後、不足分はご請求、足りた場合はご返金をさせていただいております。 着手金をお支払のお客様は、役務の最終段階で残金のご入金をお願いします。残金入金確認後に役務の提供完了手続きを行います。 |
お支払期限 | お申込確定後から起算して、7日以内にご入金下さい。 |
保証 | ご依頼してよかったと思えるサービスを心がけています。 |
キャンセル | 実費等は、業務の進行状況に応じて控除した額の返済となります。 着手金をお支払い後に,依頼者様のご都合により依頼を撤回又は契約を解除されましても着手金はお返しできませんのであらかじめご了承下さい。 業務が終了してからの契約解除も、お受けできません。 |
提携業務 | 復代理の必要性、また地理的優位性、扱い業務の法的制限などさまざまな理由により法律家及び法律家事務所が連携合同協力により、業務を取り扱う場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
個人情報保護 | 事務所はお客様のプライバシーを第一に考え運営しております。お客様の個人情報は、適正な管理の下で安全に蓄積・保管しております。当該個人情報は法律によって要求された場合、あるいは当社の権利や財産を保護する必要が生じた場合を除き第三者に提供することは一切ありません。 |
---|---|
免責事項 | 当事務所の情報掲載またはリンク先の情報につきましては細心の注意を払っておりますが、掲載情報の完全性・正確性を保証をするものではありません。ご利用の方は自己責任で情報を利用するものとし、ご利用に伴って発生した不利益や問題等について、一次的、二次的を問わずあらゆる損害に関して、当事務所は一切責任を負いません。 |
同意事項 | 電話、メールなどでお問い合わせ、ご依頼を頂いた場合、本ホームページに記載されたすべての事項にご承諾・同意いただいたものとします。 |
プライバシーポリシー(個人情報保護に関する方針)
当事務所が、個人情報を利用する目的は、相談、お問い合わせ、ご依頼、情報提供のためです。当事務所が個人情報を収集する場合、必要最小限の収集に務めます。また個人情報の漏洩や滅失を防ぐために必要な管理を行います。当事務所は業務遂行上の必要があり、お客様のご了承を得た場合等を除き、収集した個人情報を第三者に開示、提供することはございません。また、依頼人者又は相談関係者等以外への相談・依頼等の内容については口外致しません。なお、家族、利害関係人にも原則として依頼人若しくは相談者当本人の同意又は指示がなければ相談・依頼内容等についてはお答えできません。当事務所は、個人情報保護法等関連する法令、及びガイドラインを遵守し、個人情報の保護の取り組みます。
行政書士の守秘義務
行政書士は、行政書士法第12条において守秘義務が定められていますので、相談者、依頼者の同意なく依頼内容などを開示することはありません。安心してご相談下さい
- 行政書士法第12条
- 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
- 行政書士法第22条
- この規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
行政書士の業務と代理権
行政書士は、
- 「権利義務・事実証明に関する書類の作成」(第1条の2 1項)
- 「官公署に提出及び意見陳述の手続において代理すること」(第1条の3 1号)
- 「契約その他に関する書類を代理人として作成すること」(第1条の3 2号)
- 「上記についての相談に応じること」(第1条の3 3号)
が法律上できます。
ただし、弁護士法第72条により、調停及び訴訟の因をなす紛争状態にある事件において、依頼者に代わって代理人として相手と直接交渉をすることは禁止されております。 また,裁判所に関わる業務はできません。
- 弁護士法第72条
- 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。