車庫証明についてQ&A
1 車庫証明と車庫届とは?
車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」と言います。原則として、住所が変わったり駐車場を変更したときから15日以内に車庫証明を申請をしなければいけません。
普通車は車庫証明の申請手続きが必要ですが、軽自動車の場合は届出のみとなります。
この届出を「保管場所届出」といいます。
軽自動車の場合、名義変更・住所変更等の自動車の登録の後、15日以内に保管場所を管轄する警察署に届け出る必要があります。
普通車の場合、必ず車庫証明が必要になりますが、軽自動車の場合、人口10万人以上の都市で車庫届けが必要になります。
北海道ですと、札幌市、江別市、小樽市、函館市、旭川市、苫小牧市、室蘭市、帯広市、釧路市、北見市で保管場所の届出が必要になります。
2 車庫証明が必要なケースは?
- 自動車新規登録:新車を購入したとき
- 変更登録:引越し等で住所等を変更したとき
- 移転登録:中古車を購入し所有者を変更したとき
保管場所が変わらなくても、使用の本拠の位置(住所)が変わると新たに車庫証明が必要になります。
3 車庫証明の条件は?
- 自宅から保管場所までの直線距離が2km以下であること
- 隣接している道路から支障なく当該自動車を出し入れできること
- 当該自動車の全体を収容できること(はみ出してはいけない!)
- 自動車の保管場所を使用できる権限があること
(私有地でも道路と見なされる場所は車庫証明取れません!)
4 管轄の警察署は?
車庫証明を申請する警察署は、自宅の住所ではなく、保管場所の住所を管轄する警察署になります。
自宅と保管場所の住所が異なり、警察の管轄が異なる場合は、保管場所の住所を管轄する警察署へ申請することになりますので、ご注意ください。
5 法人の車両で本社名義で登録し、営業所で使用する場合は?
法人の車両で本社名義で登録し、営業所で使用する場合は、「理由書」が必要でしたが、現在は廃止されました。
車庫証明の申請者住所と自動車保管場所の位置との距離が2km以内と定められておりますが、申請者の住所と自動車の保管場所が離れた状態で車庫証明を申請するには、営業所の郵便物(3カ月以内消印が確認できる)、公共料金の領収書(発行されて3カ月以内)又は現地での面談が必要です。