北海道独自の注意点

1 保管場所の位置

車庫証明申請書及び使用承諾書に記入する保管場所の位置は、地番までになります。号やマンション名・駐車場名・駐車場番号は記入してはいけません。
「申請書の保管場所の位置」と「使用承諾証明書の保管場所の位置」は一致させてください。
  正しい例) 「〜丁目4番」
  誤りの例) 「〜丁目4番2号」、「〜Aマンション」、「〜駐車場番号12番」

2 使用の本拠の位置

「申請書の使用の本拠の位置」と「申請書の申請者の住所」と「使用承諾証明書の使用者の住所」は全て、印鑑証明書通りに記載してください。

3 現地調査

車庫のスペースは物を置かずに、シャッターも少し開けておいて下さい。 現地調査時に居住の確認がありますので、表札(集合住宅の場合、集合ポスト)に名前を表示してください。 確認ができない場合、再調査になる場合がありますので、ご注意下さい。

4 法人の支店・営業所

法人で、申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、「理由書」が必要でしたが、現在は廃止されました。現在は、営業所の郵便物(3カ月以内消印が確認できる)、公共料金の領収書(発行されて3カ月以内)又は現地での面談が必要です。
また、「申請書の申請者の住所・氏名」と「使用承諾証明書の使用者の住所・氏名」は、一致させて下さい。

5 車庫証明の交付日

車庫証明の交付日は、札幌の場合、中一日で申請日から2日後になります(土日祝日を除く)。車庫届は、申請日の翌日の午後3時以降になります(土日祝日を除く)。

6 車庫証明の有効期限

車庫証明の有効期限は、警察では証明日から1カ月と言われますが、札幌陸運支局での運用では、現在のところ40日です。

7 押印不要

2021年1月から車庫証明に関する書類の押印が不要になりました。なお、押印がある申請書・使用承諾・委任状についてはこれまで通り受け付けます。
・自動車保管場所証明申請書:押印不要
・使用承諾証明書(使用権限疎明書面):押印不要
・行政書士専用委任状:代理人申請を行う場合は添付する必要がある。ただし、押印までは求めない。